こんなことでお悩みの方へ
相続・事業承継
- 韓国にある土地が、亡くなった祖母の名前のまま…、
名義変更はどうすればいいの? - 1世の祖父が築いた会社を売却したいけれど、
よい方法は?
日韓間のお金の話・税金対策
- 韓国の不動産を処分しました。
税務申告は、韓国で?日本で? - 国をまたいで資産を移す際には、税金はかかるの?
国籍選択・帰化
- 子どものために、どの国の国籍を選択したらいいの?
- 若いころ無茶をしてきた私にも帰化のチャンスはあるの?
日韓間の行き来、手続き
- 子どもが韓国へ留学するのにパスポートが必要。
時間は?手続きは? - 遺族年金を受け取るのに戸籍の翻訳が必要…
どうしたらいいの?
在日コリアンドットコムが選ばれる理由
韓国・朝鮮・日本
3国でのネットワークがある
国籍、相続・遺言、韓国不動産処分、登記、領事館での書類取得、翻訳と多岐にわたる業務を国境をまたいでサポートいたします。
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相続問題に強い
在日コリアンであり、日本の国家資格をもつ専門家が対応をいたします。
豊富な知識と経験であなたのお悩みを解決いたします。
韓国・朝鮮語と日本語での
対応可能
韓国・朝鮮語と日本語でご対応をいたします。
サービス内容
お客様のお悩みにワンストップでお応えします。
相続に関するご質問
- 元韓国籍で日本人である相続人(他界された方)の不動産相続の手続きを教えてください。
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元韓国籍で日本人の父が他界しましたが、父が所有していた日本の不動産の相続手続きで、韓国の書類もいると聞きましたが、どのようなものをどうやって入手すればよいか教えてほしい。
日本に生まれ育ち、日本の国籍を取得された元在日コリアンの方。その相続関係書類は、多種多様な書類を複数の機関へ請求する必要があります。
必要な書類の例
特に韓国の身分関係書類については、ほとんどの在日コリアンが行ったこともない駐日韓国領事館へ赴く必要があります。
基本的に相続の際に必要となるのは、亡くなった方が生まれてから死ぬまでの身分関係をすべて公証する書類となります。 - 在日コリアンの方の相続に適用されるのは日本の法律だけではないのですか?
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在日コリアン1世だった祖父が亡くなり、それまで一生懸命に働いて成した財産を相続することになりました。相続に適用される法律が日本の法律ではないと知り驚いています。
被相続人(亡くなった方をこう呼びます。)の死亡時の国籍が韓国であれば基本的に韓国民法がその相続について適用されることになります。
つまり、亡くなった祖父が遺言をせず、日本に不動産や預貯金を残して亡くなられた場合、残された子や妻は韓国の民法の定めに従って相続をすることになります。
韓国の民法と日本の民法は当然ですが全く同じ規程をおいていません。韓国の民法に詳しく、かつ、韓国の書類や手続き業務が行えること。そして、韓国の書類を的確に翻訳することなどが、一連の課題解決には必要です。 - 相続放棄をするのに裁判所への提出書類等、何が必要でしょうか?
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亡き父の相続放棄にあたって、裁判所への提出書類が必要です。どんなことから手をつけたらいいのかわかりません。
まずは、わかっている情報から仮の相続関係図を作成します。
貴方の家族は被相続人(亡くなった方)を含めて全員が韓国に身分登録がされているとのことなので、領事館で「相続関係を立証する家族関係登録簿及び除籍簿の記録の証明」を入手、その後翻訳作業に入いります(日本の役所に提出するので当然です)。
ちなみに、一部の除籍謄本と親養子入養関係証明書の委任状による請求の場合の発行に制限が設けられました。今まで入手できたものが急に取れなくなってしまったのです。駐大阪大韓民国領事館の職員の説明では、「今までは独自の判断で交付していたものをルールに則り取れる範囲を明確化した。」のだそうです。 - 借金の相続放棄について悩んでいます。韓国籍でも、日本の裁判所での放棄手続きは可能でしょうか?
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韓国籍の父は多額の借金があるようで、自分が死んだら相続放棄して借金取りが来ないようにしなければならないと言っています。家族全員が韓国籍ですが日本の裁判所で放棄の手続は可能ですか?母は既に亡くなっています。
日本の裁判所での手続は可能です。しかし、手続に必要となる書類は韓国のものを集めなければなりません。
当然日本語に訳したものも準備する必要があります。また、第一順位相続人が放棄しただけでは足りず、次の順位へと相続は続きます。どの親族まで放棄が必要かよく確認する必要があります。(例えば亡くなられた父の子ども全員が相続放棄した場合、孫に相続権が引き継がれますので、少なくとも孫までは放棄の手続きが必要かと思われます。)
他にも、限定承認(相続財産で負債を弁済し余りが出ればそれを相続する)と言う方法も一考の余地があると思われます。
不動産の相続・名義変更・処分
- 相続不動産である韓国の不動産を処分してしまいたいのですが、亡くなった祖父の名義です。どうしたらよいでしょうか?
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- 祖父名義の不動産の処分。
- 祖父が亡くなっている。
- 亡くなられた祖父が、日本国籍を取得している。
この場合、亡くなられた祖父名義のままでは売ることができません。
韓国での相続登記を経てからの売却交渉になります。
制度的にはほとんど日本と変わらないのですが、日本の書類は全て韓国語に訳さなければならないし、遺産分割(多くの場合相続人の一人に名義を渡すので)協議書も当然ハングルで作成します。
また、相続人である証明として、など、沢山の書類を集めることも必要です。
このような作業を一元的に引き受けるためには、韓国の不動産事業者や韓国の司法書士(法務士)も交えて、日韓両言語と両方の法律や制度を交通整理して解決する必要があります。 - 韓国の不動産と日本の不動産。それぞれを違う人間が相続することは可能でしょうか?
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亡くなった母は韓国から嫁いできた韓国人です。
日本と韓国に不動産を所有していましたが、韓国の不動産を父が、日本の不動産を一人娘の私が相続することにしました。このようなことは可能ですか?相続人である父とあなた(一人娘)が遺産分割協議を行えば可能です。
ただし、韓国のものはハングルで遺産分割協議書を作成し、これを領事館で公証してもらってから韓国の登記手続きに利用します。
その際、韓国の印鑑証明書も作成しなければなりませんので、詳しい手続を専門家へ依頼するのが得策だと思います。 - 韓国不動産の処分の際は、どのような税金がかかるのでしょうか?
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韓国の財産については韓国で贈与税がかかり、日本でも同じく贈与税がかかります。
これは二重課税となりますが、日本では外国税額控除で贈与税額を差し引くことができます。
相続税
- 亡くなった方が『朝鮮籍』だったらどうなりますか?
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もちろんですが、朝鮮(北朝鮮)にも体系的な法律が存在します。過去の朝鮮の法令によると、「外国で永住権を有している朝鮮公民には(朝鮮の相続法は)適用しない」となっていたようです。
その後、法律の改正や新しい法律の制定などによって変遷はあるものの、現在の朝鮮対外民事関係法第4章家族関係の第45条によっても、「①不動産相続については、相続財産の所在する国の法を、動産相続については、被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に居住している我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。②外国に居住しているわが国公民に相続人がいない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係があった当事者が継承する。」となっています。 - 韓国内の不動産を相続した場合、日本での相続税はかかるのでしょうか?
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日本の相続税は相続人を対象として課税します。在日コリアンは基本的に日本に住所を持っているため、全ての財産が課税対象となります。よって、韓国の財産であろうが、日本の相続税の対象となります。
また、韓国の相続税は被相続人を対象として課税します。国外に住所を持ち居住している在日コリアンに対しては、基本的に韓国にある財産にのみ相続税が課税されます。
以上のことから、韓国の財産に対しては、日本の相続税法と韓国の相続税法の両方が課せられてしまう、いわゆる二重課税となります。ただし、このような二重課税については、外国税額控除によって、韓国の財産に対して課税された相続税額については、日本の相続税額から差し引くことができます。 - 朝鮮籍の方がいる場合の相続税は、どうなるのでしょうか?
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朝鮮籍の場合であろうと、在日コリアンの場合は、基本的に全ての財産が日本の相続税の課税対象となります。
- 相続放棄があった場合の相続税はどうなるのでしょうか?
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相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをすることで、相続人としての地位を喪失させる法律行為をいいます。
相続放棄をすると相続の開始当初から相続人ではなくなりますが、相続税法上では、基礎控除額の相続人の数には放棄した者も含めることとなっております。
基礎控除額【3000万+600万×法定相続人の数】
この法定相続人の数に、放棄した者も含めて計算することになります。また、放棄した者が相続するはずだった財産を、他の相続人で分配するため一人当たりの相続額は増加しますが、その代わり放棄者が負担すべきであった相続税額を、相続人の間で按分して負担することになります。 - 限定承認時の課税は、どのようになるのでしょうか?
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限定承認とは、相続するマイナス財産の範囲をプラス財産の範囲内で相続することをいいます。これは非常に理に適った相続の仕方ですが、手続に手間がかかるためあまり活用されることはなく、相続放棄の方が多く活用されているのが現状となっております。また手続きのみならず、税務処理上の欠点を抱えることがあります。以下、限定承認のメリット・デメリットを整理いたします。
戸籍・帰化申請
- 日本の国籍取得にあたり、韓国の家族関係登録(旧戸籍)に載っている名前を抹消したい。
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数十年前に日本の国籍を取得しました。しかし、いまだに韓国の家族関係登録(旧戸籍)に名前が載っています。最近になってその抹消手続について調べたのですが自分ではできそうもありません。
このような現象は、相続などが発生した際、自分でも気づかなかった韓国での身分登録の存在に気付いたことで発生することが多いです。
実際に手続の中身を覗いてみると、韓国の国籍法に規定が置かれていて、在外公館へ『国籍喪失申告』を行うことで手続が完結されます。
申請から実際に処理が完了するまではおよそ6カ月と言う長い時間を要します。また、この手続を行うためには日本のパスポートの取得が必須となり、海外に行く用事もないのにわざわざそれだけのためにパスポートを作るのに違和感を持ちますが、仕方ありません。 - 日本の役所で「追完届」を出すように言われました。これは一体どんなものですか?
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韓国のパスポートを作るための戸籍整理にあたり、日本の役所で「追完届」を出すように言われました。
追完届とは、役所へと届出た内容について後日付け足しを行うものです。
日本人の場合、出生や婚姻、死亡の事実を戸籍法に則り役所へ届出します。多くの追完届のケースは、子どもが生まれた際に出生届を14日以内にしなければならないのですが、その時点で子どもの名前が決まってないとき、名無しの子どもの出生届を受理してもらって、後日名前が決まってから届出の内容の一部(子の名前)につて「追完届」を行うという場合です。
これは日本で各種届出を行った外国人も行うことができます。
役所によっては、『子の出生による名の「追完届」以外、取り扱ったことがないので、検討させてください』と言うこともあり役所にとってもレアな手続。最近は特に受理してもらうのにハードルが上がっているようです。 - 韓国国籍(家族関係登録)の整理にあたって、国籍が違う家族もいます。整理することは可能でしょうか?
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私の家族は全員が『朝鮮』国籍です。父だけが韓国の戸籍に名前があると確認できましたが、ナゼか生年月日が日本のものと違っています。このままで韓国戸籍(家族関係登録)を整理することは可能でしょうか?
このようなケースの場合、「ナゼ父の生年月日が違っているのか?」、その理由はわからないことが大判です(ほとんどの場合で祖父や韓国在住の親族が手続をやってくれたのでしょうが、、)。
これを正すのは、最初から名前が載っていない方の場合よりもはるかに面倒です。
ナゼなら、普通に名前を載せる場合は、韓国領事館や韓国の役所(在外国民家族関係登録事務所)へ依頼できるのですが、生年月日や漢字氏名を訂正する場合は(韓国領事館を経由して)韓国の裁判所にお願いしなければならないからです。
日本の身分登録上の国籍が『朝鮮』となっているため、韓国領事館では受け付けてもらえない案件。複雑な事案ですが解決する方法がないわけではありません。
国際離婚
- 韓国籍と朝鮮籍の夫婦での協議離婚届が、韓国では有効なものとして扱われないと聞きました。本当ですか?
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韓国籍夫と朝鮮籍妻の夫婦です。2004年9月20日をもって、日本の役所で成立した韓国籍者同士の<協議離婚届>が韓国では有効なものとして取り扱われなくなったと聞きましたが私たちの場合はどうなりますか?
まず、2004年9月19日までに日本で離婚した韓国・朝鮮籍夫婦は日本の役所へ提出した協議離婚届によって韓国の家族関係登録簿の整理(いわゆる戸籍整理)が可能でした。
2004年9月20日以降、たとえ日本の役所で受理された言えども、日本の役所での協議離婚届は韓国法上有効なものとみなされません。
例え、『夫婦の一方が朝鮮籍者であり韓国の身分登録が存在しない』ことを主張しても、韓国政府は日本の役所での協議離婚を認めません。
前夫との離婚を家族関係登録簿へ載せる手続きを進めるには、前夫に頼んで領事館までご同行願うことになります。しかし、前夫が朝鮮籍で韓国家族関係登録がない方の場合、日本の家庭裁判所で調停離婚をするほか方法がありません。 - 協議離婚、財産分与に関わる課税は、どのようになるのでしょうか?
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離婚による財産分与については、通常、贈与税はかかりません。ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
以上は、日本国内での離婚に伴う財産分与の課税関係の説明となります。国際離婚の場合は、外国に財産がある、離婚の相手方が外国に居住しているなどの場合では、その国の税法が適用されることがあるため、注意が必要です。
遺言
- 余命宣告を受けました。不動産・預貯金を思い通りに処分する方法はありますか?
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在日2世の韓国籍男性ですが、先日、余命宣告を受けました。
現在所有している不動産及び預貯金を生きているうちに自分の思い通りに処分する方法はありますか?
具体的には、唯一の相続人である妹には絶対に渡したくないと思っています。こういった場合、基本的には遺言により相続させる者の意思を示す方法が一般的です。しかしあなたの場合、唯一の相続人である妹には絶対に渡したくないとの思いが強いですね。こういったケースでは、遺言による方法だと、遺留分を主張できる妹の相続権を完全に奪うことはできません。ただ、信託などの方法によりそれを回避する方法もなくは無いです。
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